Nov 25, 2025
Cyber Resilience Act(CRA)は 2027年12月11日 から全面適用されます。しかし、いくつかの条項については、正式施行日よりも前に適用が始まる点に注意が必要です。
具体的には以下のとおりです。
Article 14:2026年9月11日 から適用
Chapter IV(Article 35〜51):2026年6月11日 から適用
これらは本格的な施行に先立って準備が求められるため、該当する製品を扱う企業は早めの対応が重要となります。
CRAは、デジタル要素を含むほぼすべての製品に適用されますが、以下のEU規則・指令に該当する製品は除外されています。
MDR
Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices
In-Vitro MDR(IVDR)
Regulation (EU) 2017/746 on In Vitro Diagnostic Medical Devices
Motor Vehicles(type approval)
Regulation (EU) 2018/858 on the Approval and Market Surveillance of Motor Vehicles
Civil Aviation(certified)
Regulation (EU) 2018/1139 on Common Rules in the Field of Civil Aviation
Marine Equipment(MED)
Directive 2014/90/EU on Marine Equipment
これらの分野は既存の規制枠組みが整備されているため、CRAの適用から除外されています。
CRAは「デジタル要素を含む製品」を対象としており、アプリケーション(ソフトウェア)も例外ではありません。ハードウェア製品だけでなく、関連アプリやソフトウェアについても、セキュリティ要件への適合が必要になります。
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